入居した年分から住宅ローン(償還期間10年以上のもの)の年末残高1%(長期優良住宅については1.2%または1%)を、10年間所得税から控除できます。所得税から控除しきれない場合は、一定の金額(最高97,500円)を翌年分の住民税から控除できます。
- 所得要件…所得金額3,000万円以下
- 適用期限…平成25年12月31日までに居住開始
住宅ローンを使わず長期優良住宅の新築等をおこない、平成23年12月31日までに入居した場合には、標準的な性能強化費用相当額(最高1,000万円)の10%を居住年分の所得税から控除することができます。
控除しきれない場合は、翌年分から控除できます。
· 所得要件…所得金額3,000万円以下
注1・ ⅠとⅡの優遇税制は、どちらか一方のみの適用となります。
注2・ 期間について 平成24年税制改正法案
税額控除の上限を50万円(現行:100万円)に引き下げた上、適用期限を2年延長。現時点では、改正法案が現在未通化)
一定の要件を満たす耐震改修工事をした場合は、工事費用と標準的な費用額のいずれか少ない金額の10%(最高20万円)を所得税から控除することができます。
・適用期限:平成25年12月31日
・住宅ローン控除との併用は、可能です。
費用が30万円を超えるなど一定の要件を満たすバリアフリー改修工事をした場合は、工事費用と標準的な費用額のいずれか少ない金額の10%(平成23年は20万円、平成24年は15万円が最高)を所得税から控除することができます。
適用期限:平成24年12月31日
· 住宅ローン控除との併用は可能です。
費用が30万円を超えるなど一定の要件を満たす省エネ改修工事をした場合は、工事費用と標準的な費用額のいずれか少ない金額の10%(最高20万円)を所得税から控除することができます。
·適用期限:平成24年12月31日
·住宅ローン控除との併用:可能